組合方針
開発途上国には、経済発展・産業振興の担い手となる人材の育成を行うために、 先進国の進んだ技能・技術・知識を習得させようというニーズがあります。 「外国人技能実習制度」は、技能実習生へ技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、我が国の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。
技能実習制度の実施については、外国人の技能実習生が、日本において企業等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。期間は最長5年(優良な監理団体・実習実施者)とされ、技能等の修得は技能実習計画に基づいて行われます。
本組合は優良な監理団体の基準に適合し、平成29年11月1日付けにて、優良監理団体『一般監理事業』(許1704000130)の監理団体としての許可を得ております。これにより、受入れ人数枠の拡充や受入れ期間の延長が可能となりました。